商標法4条1項11号はかなり頻度の高い拒絶理由です。 この拒絶理由はJ-PlatPatで調べるとほとんどの場合は事前に予想は可能ですが、微妙な案件を出願した場合などに通知されます。 微妙な案件は「審判までいけばいいじゃ~ん」と思われますが、クライアン…
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