【弁理士の日企画】商標弁理士の職業病
こんにちは宮崎です!
毎年恒例、ドクガクさん企画の
「弁理士の日」に、弁理士ブロガーが何か同じテーマで書く!ことに参加しています。
今年のテーマは「弁理士の職業病」です。
僕は現在、特許よりも商標の方が断然やってますので、商標弁理士の職業病として、書きます!
商標弁理士の職業病
僕の職業病は、
®にやたら反応する
です。
ロゴマークの右下などに®が付されていますが、新しいロゴを見ると最初にそっちを見ちゃうんですよね。
http://sibazaburou.blog.fc2.com/blog-entry-15.html
上の画像だと、
(1)まず®見る
(2)その後adidasの画像見る
ちなみに®は登録商標の意味で、ロゴに権利ありますよという意味です。
感想
悩みましたが、商標弁理士の職業病ってそんなに思いつかなかったですね。気づいてないだけで、結構あるんでしょうが。
全然関係ないですが
あと、職業病と全然関係ないですが、この商標業界のことを考えていて、
そういえば、「商標業界のお気に入りの単語なら結構あるな!」と思ったので、ついでに書いていきます!
商標業界のお気に入りの単語
(1)セントラルアタック
これは完全に必殺技ですよね。
間違えなくビーム的なものを出しています。
ゴレンジャーの5人が揃ったときにだけ出せる技っぽいです。
セントラルアターーック!
セントラルアタックとは、国際登録の日から5年以内に本国における基礎出願・基礎登録が拒絶、取下、放棄、無効、取消となった場合には、国際登録も取り消されるというマドリッドプロトコル上の制度。
(2)マドリッドプロトコル
とてにかく言いにくい!
10回言うと1回は噛みます。
そのため、普通は略して「マドプロ」と言います。
もうマドプロの方が正式名称じゃないかと思うくらい「マドリッドプロトコル」は使われないです。
「ヤフオク」とは言うけど、「ヤフーオークション」とは言わないみたいな関係に似てますね。
マドリッドプロトコルとは、1989年に作成され、1995年12月に発効した商標の国際登録について定める国際条約である。標章の国際登録に関するマドリッド協定(マドリッド協定)の議定書という形式を取っているが、マドリッド協定とは独立した条約である。
(3)精神拒絶
怖い。
精神が拒絶されるって、どんな恐ろしい状態なんでしょう。。。
商標出願の審査では,同一人が同一の商標について同一の商品又は役務を指定して重複して出願したときは,一定の事由に該当する場合を除き,「商標法制定の趣旨」に反するとして出願を拒絶する運用がされている。所謂「精神拒絶」である。
https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201207/jpaapatent201207_031-040.pdf
(4)くじ
これは商標弁理士の夢です。
くじで権利がもらえるなんて、なんて夢があるのでしょう。
このくじに立ち会える弁理士は、非常に限られていて、
いくつもの条件が偶然に重ならないと立ち会うことはできません。
商標弁理士は、死ぬ間際に、
「一度は、くじの現場を見たかった・・・」
と言ったとか、言わなかったとか。
特許庁長官に同年同日に競合する同名の商標が出願された場合で、商標登録出願人の協議が成立せず、出願の放棄・取り下げ・却下等がない場合には、くじによって商標登録を受ける者を決定する(商標法8条)。
感想
どの業界でも、独特の専門用語ってありますよね。
インタビューしたら結構面白いかも。
結構、脱線しましたが、
今年も弁理士の日企画ありがとうございました!
それでは!