商標実務のブログ

日々の商標実務で気付いたことを中心に

「コーヒー」を指定する時の注意事項まとめ

f:id:toreru:20160130152118j:plain

コーヒーは事前知識がないと、かなり難しい商品の一つです。

下記の商品はどの区分に属して、どういう表現をするのでしょうか

 

  • 焙煎したコーヒー豆
  • 焙煎していないコーヒー豆(生豆)
  • 缶コーヒー
  • ペットボトルのコーヒー

 

生豆→「なままめ」と読むらしいです。

 

基本的には30類でカバー

①30類「コーヒー」

30類「コーヒー」には、「焙煎後のコーヒー豆」、「インスタントコーヒー」、「ペットボトル等容器に入ったコーヒー」などが含まれます。

 

②30類「コーヒー豆」

そして注意したいことは、焙煎前のコーヒー豆は、30類「コーヒー」には含まれず、30類「コーヒー豆」に属するということです。農家で取れた摘みたてのコーヒー豆とか入るのかな。

 

ぱっと見、「コーヒー豆」って見たら焙煎した後の黒いコーヒー豆をイメージしますけど。違うんですね。

 

32類も必要に

「コーヒー」と「コーヒー飲料」と「コーヒー入り清涼飲料

 ここが最難関ですが、ペットボトルコーヒーなどは、コーヒー豆がどれくらい使われているかで「コーヒー」「コーヒー飲料コーヒー入り清涼飲料って飲み物の種類が異なるみたいです。

なんと、それに伴い「コーヒー」「コーヒー飲料」と「コーヒー入り清涼飲料」は別の区分になっています!!類似群コードも別!

 

コーヒー豆がどれくらい入っているかを「生豆換算」(なままめかんさん)という言葉で表します。

 

詳しくはこちらで「コーヒー飲料等の表示に関する公正競争規約 」

http://www.jfftc.org/rule_kiyaku/pdf_kiyaku_hyouji/010.pdf

 

内容量100 グラム中に生豆換算で、コーヒー豆を下記の量を使用したもの

「コーヒー」       5g以上
コーヒー飲料」     2.5g以上5g未満
コーヒー入り清涼飲料」 1g以上2.5g未満

 

③32類「コーヒー入り清涼飲料

コーヒー入り清涼飲料」は「清涼飲料」と同じ32類です。

 

 つまり、生豆換算で

2.5g以上→30類「コーヒー、コーヒー飲料

2.5g未満→32類「コーヒー入り清涼飲料

 ということです。

 

なので、クライアントに「今度ペットボトルのコーヒーの飲み物発売するんで、コーヒーの区分でよろしく!」って言われたときには、

ちゃんと「生豆換算で2.5g以下のもの販売しますか?」または「コーヒー入り清涼飲料販売しますか?」と聞かなければなりません!

 

正直「コーヒー飲料」と「コーヒー入り清涼飲料」は類似群コード異なるけど、ちゃんと争えば商品類似になりそうですけど。

 

まとめ

コーヒーの指定商品って 難しい。

 

【参考審決例】

コーヒー飲料」と「コーヒー入り清涼飲料」は違うものだよ、という審決。

shohyo.shinketsu.jp