「コーヒー」を指定する時の注意事項まとめ
コーヒーは事前知識がないと、かなり難しい商品の一つです。
下記の商品はどの区分に属して、どういう表現をするのでしょうか
- 焙煎したコーヒー豆
- 焙煎していないコーヒー豆(生豆)
- 缶コーヒー
- ペットボトルのコーヒー
生豆→「なままめ」と読むらしいです。
基本的には30類でカバー
①30類「コーヒー」
30類「コーヒー」には、「焙煎後のコーヒー豆」、「インスタントコーヒー」、「ペットボトル等容器に入ったコーヒー」などが含まれます。
②30類「コーヒー豆」
そして注意したいことは、焙煎前のコーヒー豆は、30類「コーヒー」には含まれず、30類「コーヒー豆」に属するということです。農家で取れた摘みたてのコーヒー豆とか入るのかな。
ぱっと見、「コーヒー豆」って見たら焙煎した後の黒いコーヒー豆をイメージしますけど。違うんですね。
32類も必要に
「コーヒー」と「コーヒー飲料」と「コーヒー入り清涼飲料」
ここが最難関ですが、ペットボトルコーヒーなどは、コーヒー豆がどれくらい使われているかで「コーヒー」「コーヒー飲料」「コーヒー入り清涼飲料」って飲み物の種類が異なるみたいです。
なんと、それに伴い「コーヒー」「コーヒー飲料」と「コーヒー入り清涼飲料」は別の区分になっています!!類似群コードも別!
コーヒー豆がどれくらい入っているかを「生豆換算」(なままめかんさん)という言葉で表します。
詳しくはこちらで「コーヒー飲料等の表示に関する公正競争規約 」
http://www.jfftc.org/rule_kiyaku/pdf_kiyaku_hyouji/010.pdf
内容量100 グラム中に生豆換算で、コーヒー豆を下記の量を使用したもの
「コーヒー」 5g以上
「コーヒー飲料」 2.5g以上5g未満
「コーヒー入り清涼飲料」 1g以上2.5g未満
③32類「コーヒー入り清涼飲料」
「コーヒー入り清涼飲料」は「清涼飲料」と同じ32類です。
つまり、生豆換算で
2.5g以上→30類「コーヒー、コーヒー飲料」
2.5g未満→32類「コーヒー入り清涼飲料」
ということです。
なので、クライアントに「今度ペットボトルのコーヒーの飲み物発売するんで、コーヒーの区分でよろしく!」って言われたときには、
ちゃんと「生豆換算で2.5g以下のもの販売しますか?」または「コーヒー入り清涼飲料販売しますか?」と聞かなければなりません!
正直「コーヒー飲料」と「コーヒー入り清涼飲料」は類似群コード異なるけど、ちゃんと争えば商品類似になりそうですけど。
まとめ
コーヒーの指定商品って 難しい。
【参考審決例】
「コーヒー飲料」と「コーヒー入り清涼飲料」は違うものだよ、という審決。