何故4条1項11号の拒絶理由には番号しか書いていないの?
一般的な4条1項11号の拒絶理由
理 由
この商標登録出願に係る商標は~~ごにょごにょ~~第4条第1項第11号に該当します。
記
区 分 引用No
第25類 1
引用No 引用商標一覧
1 登録第○○○○○号
何故4条1項11号の拒絶理由には引用商標の番号しか書いていないの?
この拒絶理由を、最初見た時、謎でした。
「登録番号しか書いてないの!?特許だと理由書いてくれてるのに、超不親切じゃん!」
そこで調べると、以下の通達にそのことが書いていました。
40.02 商標法第4条第1項第11号に係る拒絶理由の開示
商標法第4条第1項第11号に係る拒絶理由の引用商標の表示については、以下の方針によることとする。
1. 商標法第4条第1項第11号に係る拒絶理由通知において、既に、商標 公報に掲載され出願公開されている商標又は登録時の商標公報に掲載され ている商標を拒絶理由に引用する場合には、原則として、引用商標を特定する出願番号又は登録番号のみを表示することとし、「商標」及び「指定商品又は指定役務」は記載しないこととする。
引用:http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/40_02.pdf
「商標」及び「指定商品又は指定役務」は記載しないこととする。
そんなにはっきり書かなくても・・・
これ調べるの若干面倒なんですよね。この引用商標を調べる手間は、1回1回は数分で済みますが、1年間の全ての弁理士の手間を考えると結構ありそうです。
引用商標のリンク貼ってくれたらうれしいなと日々思っています。
(J-PlatPatではリンク切れますが・・・)
番号しか書かない理由
皆様も感じていると思いますが、おそらく審査の効率化ですね。
YES/NOで審査が終わるので楽だと思います。