指定商品・指定役務
商品・役務の類否判断をするとき、通常、商品・役務の区分が異なれば、非類似になることがほとんどです。しかし、区分を飛び越えて、商品・役務が類似することがあります。 類似群コードは同じだが、区分が異なる場合を「他類間類似」といいます。 類似群コ…
1つの区分に商品・役務をできるだけたくさん指定したいですが、 一定の基準を超すと3条1項柱書によって、特許庁から「本当にそんなにたくさん使うんですか〜?」と疑われて使用の証明を求められます。 3条1項柱書の拒絶理由は、ホームページ見せたり、…
コーヒーは事前知識がないと、かなり難しい商品の一つです。 下記の商品はどの区分に属して、どういう表現をするのでしょうか 焙煎したコーヒー豆 焙煎していないコーヒー豆(生豆) 缶コーヒー ペットボトルのコーヒー 生豆→「なままめ」と読むらしいです。…
指定商品・指定役務決めって、簡単なものもあるのですが、中には本当に難しいものもあると思います。 弁理士の腕の見せどころではあるんですが、今までになかったものはどうすんのコレって感じがします。 指定商品・指定役務に迷った時には、この手順で解決…