4条1項11号の審査基準の第3回目です。 前回までは、結合商標の類否判断についてでした。 今回は1音相違などの音声上の類否を見ていきましょう。 8.商標の称呼の類否を称呼に内在する音声上の判断要素及び判断方法のみによって判断するときには、例えば…
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