通常、商品の一般名称は識別力がないといわれています。 しかし、近年そうとも限らない審決がちらほら出てきており、一概に判断できなくなってきています。 今回は、結合商標の中での、商品の一般名称について、4条1項11号での取り扱いを中心に見ていき…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。