商標実務のブログ

日々の商標実務で気付いたことを中心に

審査基準は絶対か

 

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審査基準は絶対じゃない

審査基準は絶対のものじゃないです。極端な話、審査基準をねじまげて結論出すこともOKです。

 

法律ねじまげるのはダメだけど。

 

OK「4条1項11号の審査基準と異なる解釈だが、この場合は、拒絶で。」

NG「4条1項11号に該当するが、この場合は登録で。」

 

審査官も人間だし、間違えることもありますよね。しかも、公開されてない謎の審査プラクティス(手法)に基づいてる可能性もあるし、仲良くやっていくしかないですね。

 

「この意見書むかつくわ~」と思われたら、意地でも拒絶にされる可能性もありますよね。おそろしや。

 

「ライオン」と「テイオン」

 よく外観類似の例では「ライオン」と「テイオン」は似ているよって、なってますが(私も顧客に外観類似説明するときによく使ってます)、個人的には本当に類似になるのか少し疑問です。

いくら外観類似だとしても、

  • テイオンってめっちゃ造語チック
  • 称呼に影響力でかい「語頭」に差異ある
  • しかも、差異音は子音も母音も違う
  • 全体で4音なので1音の影響力でかい
  • 観念違う

なので、称呼非類似&観念非類似だから、称呼偏重今なら審査段階でさえ登録なってもおかしくなさそう。

 

なお、この例は審査基準と関係ありません。

また、引き続き外観類似の例として、使わせていただきます。他に何かいい例があればよいですが。。。

  

まとめ

審査官とは仲良くしましょう