商標実務のブログ

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指定商品・指定役務に迷った時の行動まとめ

 

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指定商品・指定役務決めって、簡単なものもあるのですが、中には本当に難しいものもあると思います。

弁理士の腕の見せどころではあるんですが、今までになかったものはどうすんのコレって感じがします。

指定商品・指定役務に迷った時には、この手順で解決しています。

 

 

1.似た業種の会社はどうしてるんだろう?

まずは、同じような商品・サービスを提供している会社がないかをググります。

そして、何社かピックアップして、IPDLで似た業種の指定商品・指定役務を調べます。

やっぱり1社だけじゃ不安なので、複数社見ておきたいですね。

 

その後、どんな商品・サービスを指定しているのか目星をつけて、決めていきます。

 

 

2.特許庁に聞く、相談する

正直、ここが最強ですね。

よく「過去に1例だけ採用されてますね~」って言われることがありますので、聞いてみて解決することが多いです。

調査の時に類似群コードが必要になるので、類似群コードも併せて聞いておきましょう

お問い合わせは下記です。

 

<出願する際の指定商品(指定役務)の区分に関すること>

特許庁審査業務部商標課国際分類室

電話:03-3581-1101 内線2836

FAX:03-3580-5907

 

3.自分で考える

完全に一から頑張るのではなくて、先人の知恵を借りることがよいと思います。

積極的表示で参考になりそうな表現集を作っておくと便利です。

 

4.迷ったら、上位概念+積極的表示

積極的表示をすれば、きっちり権利取れますが、前例にないものを指定すると拒絶される可能性もあります。

 

そんなときのリスクヘッジとして、同じ類似群コードがある上位概念の商品・サービスを指定すると、権利範囲を守りながら、積極的表示が狙えます。

 

類似群コードが増えるわけではないので、かなりお勧めです。

 

5.参考リンク


商品・役務を指定する際の御注意 | 経済産業省 特許庁